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ローンの諸経費は?

ローンを組む際の諸費用を直接、切りつめることは、現実には相当難しいといえます。ただし、住宅ローンを組む方にとって忘れてはならないのが「住宅ローン控除」の制度です。この制度のことはローンの項にも書いていますが、ここで少し詳しく説明しておきます。住宅ローン控除というのは、ローンを利用して住宅を取得した時に、所得税が戻ってくるという特例のことです。一定の条件さえ満たせば、住宅の取得後6年間にわたって所得税が戻ってくるのです。住宅を購入すると、どうしても様々なお金の負担がかかってきますから、それを軽減する意味でこの特例が設けられました。これまでは最高額で160万円のローン控除が受けられるようになっていましたが、このローン控除も最近、制度が変わり、居住年によって控除額が毎年異なるようになりました。参考までに、今後の各入居年ごとの最高控除額を以下に示しておきます。「1998年入居……1取引に同控除額170万円」「1999年入居……1取引に同控除額160万円」「2000年以降……1取引に同控除額150万円」この特例を受けるには、以下の3条件を満たす必要があります。「?借入金の条件(返済期間が10年以上であること。そして、適用は建物部分に限られる)」「?住宅そのものの条件(建物に応じ床面積、専有面積、築年数などの諸条件がある)」「?借りる本人の条件(この特例を受ける年の年間所得が規定の所得額以下であることと、買換え特例などの他の住宅特例を居住前後2年内に受けていないことが必要)」注意しなければいけないのは、この制度は確定申告をすることによって、はじめて受けられるということです。必要書類をそろえて住所地の税務署に申告しましょう。居住した次の年の3月15日までに申告しないと、この特例は受けられません。なお、サラリーマンの人は2年目以降は、年末調整で控除が受けられます。また、この特例をうける前提として、もし夫婦共働きあるいは親子の方であれば、不動産購入時に「共有」にしておくと有利です。詳しくは削ページで述べますが、住宅を共有で取得し、各々がローンを組んでいる場合なら、一定条件を満たせば共有者ごとに全員でこの特例が受けられるからです。

住宅ローンは分割払いじゃないの?

「分割払い」。この言葉を知らない方はおそらくいないと思います。家電製品・洋服・バック・靴・貴金属等、多少高額な商品になると分割払いを利用する方は多いと思います。クレジットカード等の「リボ払い」が普及し、今では少額な商品やサービスでも分割払いが可能になっています。分割払いによって、一括では購入しにくい商品やサービスでも、安定した収入がある方にとってはむしろ買いやすくなっており、消費向上にも寄与しているので、マクロ経済的にも資金(マネー)の循環が活発になる良い仕組みだと思います。もちろん収入が不安定な方や、無理・無謀な買い物には賛成できませんが。私がここで紹介するのは、「住宅の分割払い購入」です(実はあの有名な小林一三(阪急グループ創始者)は、明治期に住宅の分割販売を行っていました)。住宅ローンは毎月返済するものなので、「住宅購入はそもそも分割払いだろう!」と突っ込みたくなるかもしれません。ちょっと待ってください。当たり前の事実の確認になるのですが、住宅購入は原則(100%)一括払いです(手付け金や中間金等は除く)。みなさんは一度、金融機関から住宅ローンという借り入れで現金(資金)を調達して、一括で住宅メーカーや工務店に支払っているわけです。つまり一括購入しているのです。分割になっているのはあくまで住宅ローンという「借金」なのです。当たり前のことですが、非常に重要な事実ですのでよく理解してください。

自然素材のものに凝っている

最近、自然素材のものに凝っています。たとえば竹の皮。これでおにぎりを包むと、湿気が抜けてべたつかすにおいしいし、香りもいいんです。持っていくと「おしゃれ」だと大ウケします。ラップもアルミホイルも、便利だから売れたんですが、でも、ゴミ処理のことを考えると本当に便利なのかなぁって思います。ラップやアルミホイルで包むと、使い終わった後ゴミになるし、それも燃えないゴミだったりするでしょう?燃やしても大丈夫なラップも出てますが、でも昔はラップがなくても十分生活できていたんですよね。おにぎりを竹の皮で包むと、お弁当箱もプラスチックでは物足りなくなります。竹やいぐさを編んだふた付きのかごをお弁当用に買いました。これに入れるおかずは、さすがに汁気の多いものは入れられません。ビニールやアルミの袋に入ったお菓子は湿気なくていいですが、あとでゴミのことを考えるとちょっと困ります。この袋は燃えるゴミなの?燃えないゴミなの?何事も迷ったり考えたりするのが面倒な私は、土に返らないものは燃えないゴミ、と決めています。