「懲戒解雇」はもっとも重い処分だ。この場合は、退職金も支払わない定めにしているところが多い。ただし、解雇予告または予告手当の支払いは必要である。これさえも支払わない場合には、監督署からその除外認定を受けなければならない。中小企業などではここのところを知らないで、トラブルの元になることが多いので要注意である。懲戒において大切なことは、その都度注意、謎責するということである。これを怠り、しかめ面をするだけで見て見ぬふりをして、何度も違反なり問題行為なりが繰り返されてから、いきなり降格とか解雇処分をする場合が結構あるが、これは問題をこじらせる。何度も注意したのに改まらないという痕跡があってはじめて、重い処分が認められるのであり、また、その都度注意していれば当人も早く反省できたかもしれず、それを怠っていた上司側にも責任あり、だからである。なお、勤怠管理システムを採用する企業が今日増えているそうです。
[参考サービス]
日立ソリューションズ勤怠管理システム
http://lysithea.jp/
> 勤怠管理の詳細情報